点検対象機器
第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)
店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、工場・設備用エアコンなど
業務用空調機器
パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、除湿機など
業務用冷凍・冷蔵機器
コンデンシングユニット、ヒートポンプ給湯機、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置など
地球環境の保全とオゾン層破壊による温暖化防止のため、近年はエアコンから発生するフロンガスの扱いについては法律で厳しく管理されるようになってきております。
当社では冷媒ガス回収技術者の資格を取得し、埼玉県、東京都、千葉県の認可を受けてフロン回収を行っております。フロン回収破壊法に基づいてフロン回収作業を行うため安心です。
また、業務用エアコンのフロンを回収後は、破壊証明書が必要となります。
この破壊証明書発行を別途費用請求しているエアコン業者もありますが当社の場合はフロン破壊費用に含め、なおかつリーズナブルな価格でフロン回収作業に対応しておりますので、埼玉県、東京都、千葉県でフロン回収業者をお探しの方は当社までお問い合わせください。
業務用エアコンのフロン回収に関する法律について
業務用エアコンだけではなく、フロンガスを含む冷蔵庫や冷凍庫、自動販売機などはフロン回収破壊法に基づいて廃棄するよう法律で義務づけられております。
これに違反すると、50万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役に課せられる可能性がありますので、フロン回収は以前に増して注意して取り扱う方が良いでしょう。
また、フロン回収を行う業者も「冷媒ガス回収技術者」の資格を取得して、なおかつ各都道府県からきちんと認可を受けた業者が行う必要があります。
そのため、フロン回収を依頼しようと考えている方は、依頼しようとしている業者がフロン回収の資格を取得しているか、また各都道府県から認可を受けているかを確認してから依頼することをおすすめいたします。
罰則
以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
・フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・「点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
・国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
・算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
・行程管理票の交付を怠った場合、50万円以下の罰金。
基本料金 | 17,000円(室外機一台あたり) |
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フロン回収費用 | 1300円/1kg |
フロン破壊費用 | 1300円/1kg(破壊証明書つき) |
※交通費は別途となります。
※フロン回収料金は税別で表示しております。
※業務用エアコン入れ替え工事を当社にご依頼頂いた場合、以前に使っていたエアコンのフロン回収基本料金は、17,000円から13,000円に割引させて頂きます。
※同じ箇所に複数台並んで設置されている室外機の場合も基本料金を13,000円に割引いたします。
※作業が困難な場所の場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
埼玉県を中心とした
施工対応地域
埼玉県内では、次の市区町村で施工を行います。
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区) 川越市/熊谷市/川口市/行田市/秩父市/所沢市/飯能市/加須市/本庄市/東松山市/春日部市/狭山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/上尾市/草加市/越谷市/蕨市/戸田市/入間市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/桶川市/久喜市/北本市/八潮市/富士見市/三郷市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/ふじみ野市/白岡市/北足立郡/伊奈町/入間郡/三芳町/毛呂山町/越生町/比企郡/滑川町/嵐山町/小川町/川島町/吉見町/鳩山町/ときがわ町/秩父郡/横瀬町/皆野町/長瀞町/小鹿野町/東秩父村/児玉郡/美里町/神川町/上里町/大里郡/寄居町/南埼玉郡/宮代町/北葛飾郡/杉戸町/松伏町/
東京都では、次の市区町村で施工を行います。
千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/その他市区町村
千葉県では、次の市区町村で施工を行います。
野田市/柏市/松戸市/流山市/市川市/浦安市/鎌ヶ谷市/船橋//習志野市/我孫子市/白井市/八千代市/印西市